知っておきたい先物取引利用方法

青天井とは

際限なく上昇し続けるかのようにみえる強気相場のこと 先物取引などの熱帯アジアを原産とし、地下に肥大した濃黄色の根茎を持つ。この根茎を水洗して皮を剥き、5〜6時間煮た後2週間ほど天日で十分乾燥させて細かく砕き、使用する。カレーに欠かせない香辛料である。 また黄色の着色料としても使われ、キゾメグサの異名がある。カレーの黄色はウコンの色であるほか、たくあんや黄袋などにも用いられる。黄色の色素成分はクルクミン (curcumine)。 クルクミンには他に、利胆(胆汁の分泌を促進)、健胃などの薬効がある。他の薬効成分として、ターメロン(利胆)、ジンギベレン、d-α-フェランドレン、シネオール(防腐)などがある。 またインド周辺では食用以外に、傷薬や肌のパック剤(体毛の伸びを抑える、肌に潤いを与える効果があると考えられている)、染料など種々の用途に使われる。 東南アジア諸国には、インドネシア原産でクルクミンの含有量が多く薬効が強い変種があり、現地名のクニッツで日本でも流通している。 社会的な認識では健康の保持増進に役立つとされ、その機能を宣伝し販売・利用される食品の呼称である[1][2]。健康食品の一部は行政による機能の認定を受け保健機能食品と呼ばれる。また業界団体である日本健康食品協会(日本健康食品・栄養食品協会)は(旧)厚生省の指導により規格基準を設定し、1986年より「健康補助食品」の認定マーク(JHFAマーク)を発行している[3]が、健康食品と呼ばれているものの極く一部である。 FXの厳密な科学的・医学的定義は存在しないし、法的な定義区分も存在しない。「食品は本来、健康のためのもので、有害物質の入っている不健康食品はあっても、健康食品はありえない」という見解も存在し[4]、健康食品と普通の食品との違いは不明確である。しかし、健康ブームの高まりにあわせて健康食品の市場は大きく成長している。しかし健康食品に過度の期待をするあまり、適切な食生活を軽視し逆に健康を損なう例がある(フードファディズム参照)。また多数の健康食品の中には、薬事法違反の成分を含有する商品や違法な効果効能表示する商品がしばしば摘発され、また死亡事故も発生している。 健康食品のこれらの課題に対処するため、行政はしばしば規制の強化または緩和・指導を実施し、適正に用いられるように検討会を設けてきた。法的な定義区分が存在しないため、この場合、「いわゆる健康食品」や「健康志向食品」など[4]という用語も使用される。 日本の法律では「健康食品」という区分は存在しない。 2003年から2004年にかけて13回行なわれた行政による「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会」においての定義は「広く、健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般」とされている[5]。 1991年に保健機能食品制度が定められ、国の定めた規格や基準を満たす食品については保健機能を表示することができる。保健機能食品には、科学的根拠を提出し表示の許可を得た特定保健用食品(トクホ)と、特定の栄養素を一定量含めば表示が可能となる栄養機能食品がある。「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会」では、健康食品から保健機能食品を除いたものを、「いわゆる健康食品」と表現している[5]。 1984年ごろ、、健康食品を医薬品に分類するか食品に分類するかという騒動の中で「機能性食品」という呼ばれ方も提唱された[6]。機能性食品という言葉は1984年に日本が世界に先駆けて提唱したが、トクホの制定に伴ってあまり使用されなくなった[7]。 独立行政法人である国立健康・栄養研究所では、「健康食品の安全性・有効性情報」というデータベースを公開し情報の提供の役割を担っている。2007年2月には、国立健康・栄養研究所の監修で『健康食品データベース』[8]という書籍が翻訳され発行されているが、英語の原題中の Natural medicines の和訳が健康食品である。 民間資格の健康食品管理士の英語表記は functional food consultant となっていて、和訳すれば機能性食品という言葉が割り当てられている。2004年に発行された、『医療従事者のための「完全版」機能性食品ガイド』では、巻頭で健康食品の情報を提供するという解説を行っている[9]。 一般的に、通常の飲食物の形態をとるほか、粉末や錠剤やカプセルなど医薬品と似た形態のものも多い。ビタミンなどの栄養素や動植物の抽出物を補給するものは「サプリメント」とも呼ばれる。 1971年より、錠剤やカプセルなど医薬品のような形態のものは販売が禁止されていた[10]。 2001年、「医薬品の範囲に関する基準の改正について(医薬発第243号平成13年3月27日)」、錠剤やカプセルなど医薬品のような形態でも食品であること明記すれば販売してよいと基準が緩和された[11]。 薬事法及び食品衛生法によれば、全ての口に入るものは、医薬部外品を含む広義の医薬品と食品に2区分される。[12][13] 広義の医薬品 食品 医薬品 医薬部外品 保健機能食品 一般食品(健康食品含む) 特定保健用食品 栄養機能食品 定義している法律 薬事法 健康増進法・食品衛生法 効果効能の表示 国の認可により表示可能 定められた栄養機能のみ可能 できない(違法) 販売の規制 薬局・薬店のみ(例外事項あり) 一般小売店でも販売可能 詳細は医薬品#食薬区分を参照 医薬品、食品ともに厚生労働省の医薬食品局(ただし、食品は、局内部組織の食品安全部)が監督している。[14] 順に特定の区分、特定の品目において食品として販売できるよう基準が緩和されてきた。 1991年9月、栄養改善法に基づいた特定保健用食品の制度がはじまる。 1996年、サプリメントの市場ができたアメリカの外圧により、市場開放問題苦情処理体制 (OTO) によって、日本でサプリメントが販売できるように規制緩和することが決定された[15]。 1997年、「ビタミンの取扱いについて」(平成9年3月31日薬務局長通知)により、13種類のビタミンが食品として販売可能になった。 1998年、「いわゆるハーブ類の取扱いについて」(平成10年3月31日医薬安全局長通知)により、168種類のハーブ類(生薬)が食品としての販売が可能となった。規制緩和の時点では、アメリカに倣ってこうしたハーブは食品であり、医薬品としては取り扱わないことになっている[16]。 1999年、「ミネラル類の取扱いについて」(平成11年3月31日医薬安全局長通知)により、12種類のミネラルが食品として販売可能になった。 2000年、OTOによって海外で栄養補助食品として流通しているものが医薬品として規制されることなく食品として販売できるよう決定された[17]。 2001年、「医薬品の範囲に関する基準の改正について(医薬発第243号平成13年3月27日)」、アミノ酸23種類が食品として販売できると記載されている[11]。 2003年、OTOによって「成分本質(原材料)が専ら医薬品」とされているものについて、積極的に食薬区分の見直しを行うことが決定された[18]。 「医薬品的効能効果を標榜しない限り食品と認められる成分本質」のリストに載っている1000ほどの成分は、効能効果を表示すれば医薬品、表示しない場合は食品として販売される。 健康の維持増進、病状の改善、ニンニクやスッポンなど滋養強壮、痩身、様々な効能効果が強調される。